2019.10.02
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皆様軽減税率ってご存知ですか??
10月に入り消費税が10%に引き上げられました。
ですが、物によって8%のままの物と10%の物があるという…
それが軽減税率です!!
本日はその軽減税率について解説いたします。
軽減税率とは、2019年10月1日から実施された消費増税における経過措置です。
ほとんどの商品の消費税率を10%に引き上げとなりますが、飲食料品や新聞は例外的に8%に据え置きます。
消費税の軽減税率制度とは?
軽減税率とは、特定の商品の消費税率を一般的な消費税率より低く設定するルールです。
例えばスーパーマーケットの場合、消費税率8%のままの商品と10%の商品が並ぶことになります。
いつから施行されるの?いつまで?
軽減税率は例外(経過措置)という位置づけですが、国税庁は「いつまで行うのか」「社会情勢がどのようになったら終了するのか」については言及していません。
対象品目と消費者への影響
国税庁は軽減税率の対象になる品目を公表しています。
それによると、酒類を除く食品表示法に規定されている飲食料品と週2回以上発行されている新聞は軽減税率の対象になり、消費税8%に据え置かれます。
一方で、酒類、外食、ケータリングの食事などについては軽減税率の対象とならず、消費税率10%が適用されます。
そのため、普段から自宅でよくお酒を飲む人や外食の頻度が高い人は消費増税による影響を受けやすいといえます。
※外食は10%となります
外食の定義は「飲食の設備を設置した場所で行う食事の提供」です。
・テイクアウト
・宅配ピザや出前
・新聞
※ただし自宅に配達される日本経済新聞などの全国紙や都道府県ごとに発行されている地方紙、スポーツ新聞など
・学校や老人ホームなど介護関連施設で出される「給食」
・外食として店の中で食べる(イートインする)
・学校や老人ホームなど介護関連施設で出される「給食」
※対象となる学校給食は、全児童・生徒に対して提供されるものであり
学生食堂のように利用が児童・生徒の選択制の場合は軽減税率の対象外となります。
老人ホームなどの場合は、一定の入居者に対して行われる食事の提供で、
食事代が1食あたり640円以下、1日の合計が1920円までであれば軽減税率の対象となります。
以上のように、軽減税率の導入は、普段の生活の中のさまざまなシーンに影響があり、
導入からしばらくは混乱してしまうことも多いかもしれません。
上記の様に同じお店で同じ商品を買ってもその場で飲食する際は商品税10%
持ち帰りするなら消費税8%ということになります。。。
ザックリと説明いたしましたが消費税率が8%に据え置かれるのは「酒や外食以外の飲食料品と週2回以上発行されている定期購読の新聞」だけですが、例外も他にもたくさんありますので
8%の物と10%の物の違いには皆さまご注意ください!!